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木材梱包材輸入規制ISPM No.15適用国一覧表

国名
参照
Website
WTO SPS通報(1)
規則公表日(2)
発効日(3)
猶予期間
消毒処理方法(4)
松材線虫生息国(5)
その他の事項(6)
米国
USA
2003年6月6日
2004年9月24日
G/SPS/N/USA/ 705/Add.1
2005年9月16日より
厳格実施。
HT MB
特に規定なし
規則発表後は1 年間を導入準備期間とする。
違反の場合は原則として積戻し。
カナダ
Canada
2003年3月18日
2003年10月作成
第4改訂
2004年6月1日
2005年9月16日より厳格実施。
前倒しで 検査を厳しくしているので、早い対応が望ましい。
HT MB
特に規定なし
日本の丸いマークを認知
ダンネージに関する規則が厳しく、全てにきちんとマークを付けるよう要求している点、課題が残る。
メキシコ
Mexico
2003年12月10日
2003年11月26日
2005年9月23日
2005年9月16日より厳格実施。
NAFTA 三国(米・加・墨)輸入通関ベースで適用。
HT(KD、CPI 含む)のみであったがMB も認めた。 マークはスタンプや焼印。
ラベル・シールは不可。
ダンネージのマークは程ほどであれば良い。

米国、カナダ、メキシコの三国は貿易取引への影響を緩和するため、協調して段階的導入を採用することになった。

Phase I 2005年9月16日〜2006年1月31日 税関担当官ないし検疫担当官の目視検査で、IPPC ロゴマークのない違反木製梱包材に違反通告を表示することにより、遵法規制を行う。違反通告書は梱包材に添付され、その写しが通関業者や輸入者に通関関連書類ともに渡される。

Phase II 2006年2月1日〜2006年7月4 日(米国独立記念日) 規則違反のクレートとパレットについては再輸出。貨物と梱包材を仕分けることができなければ全貨物が対象。また関連費用は輸入者負担。上記以外の木製梱包材に関しては税関担当官により違反の木製梱包材に違反通告を表示することにより、遵法規制を行う。(消毒処理マークがあっても、害虫発見の場合は消毒が適切になされなかったものと見なされる。)

Phase III 2006年7月5日以降 全ての木製梱包材に関して全面的規制を行う。違反木製梱包材に違反通告を表示することは行わない。貨物と梱包材を仕分けることができなければ全貨物を再輸出とする。また、貨物本体と梱包材の分離費用および積戻しに係る関連費用は米国側の輸入者負担。 ただし、メキシコでは、Phase 1 は同様ながら、2006年2月1日より厳格実施と発表している。

欧州連合
EU
2003年11月10日
EU 規則に従って加盟各国が制定。
2005年3月1日
それ以前に作製の梱包材も消毒処理とマーキングが必要だが、IPPC ロゴは2007年末まで猶予。
HT MB 但し、ダンネージへのマーキングについては猶予期間あり。 DB(Debarking )マークは2008年12月まで延期。
スイス
Switzerland
2004年2月5日
同時に仏語規則を公表
2005年3月1日
EU と発効日を同調させることになった
HT MB スイスはEU非加盟国。
規則はISPM15 を援用。
トルコ Turkey 2004年10月5日
G/SPS/N/TUR/4
2006年1月1日
1年間、実施日を延期と2004年12月30日発表
HT MB
特に規定なし
ISPM No.15基準
適用は到着ベース
エジプト
Egypt
2005年9月6日
G/SPS/N/EGY/2
2005年10月1日
詳細は不明
ISPM No.15基準 欧州各国検疫局では荷主に連絡していない。導入当初の厳しい運用は無理がある。
ナイジェリア Nigeria WTO通告はなし 2004年9月30日 より既に導入済み ISPM No.15基準 欧米各国はWTO 通告を勧告中。英・米検疫当局では輸出者に注意を促し ている。
南アフリカ South Africa 2004年4月27日 WTO に通告 2004年3月5日 2005年1月1日 2005年3 月1日より 厳格適用 HT MB PN 生息国からもHT・MB とも認められる 日本の丸いマークもOK のようだが、ステッカーは駄目。
アルゼンチン Argentine 2005年4月27日 G/SPS/N/ARG/73 2005年6月1日 ISPM No15 通り スペイン語本文にISPMNo.15 を添付した規則 輸出認証制度は2005年1月に設定済み。
ボリビア Bolivia 2005年7月4日 G/SPS/N/BOL/9 2005年5月24日 60日後に発効 輸出入に適用する ISPM No.15との相違はない模様。
ブラジル Brazil 2004年10月1日 緊急対応規則第四号 2004年1月6日 輸出認証マーキングに関する緊急対策として規則を制定。 2005/08/01 から日本では消毒証明書発行を原則停止した。 日本のように既に消毒と証明書を要求していた国の場合は、ISPM15 対応を認める。
チリ Chile 2004年8月26日 G/SPS/N/CHL/170 2005 年6月1日 Agriculture and Livestock Service Resolution (西語). 木製梱包材のチリへの輸入に関する検疫規則(西語3ページ)
コロンビア Colombia 2004年7月9日 G/SPS/N/COL/85 2005 年9 月15 日発効 2004 年12月22 日に変更を発表。 ISPM 準拠の輸入規則を準備中とHP に掲 載。 輸出マーキングシステムは樹立されている。
コスタリカ Costa Rica 2004年8月20日 G/SPS/N/CRI/35 2005 年9 月16 日以降 輸入規制の有無は不明 米国検疫局サイト情報 輸出マーキングシステムは樹立されている。
エクアドル Ecuador 2005年4月15日 G/SPS/N/ECU/1 2005年7月21日 G/SPS/N/ECU/5 2005年9月30日 輸入規制は9月30日より適用開始。 内容はISPM No.15通り 輸出マーキングシステムは樹立されている。
グアテマラ
Guatemala
2005年5月26日
G/SPS/N/GTM/34
2005年9月16日 輸入規制の有無は不明 米国検疫局サイト情報 輸出マーキングシステムは樹立されている。
パナマ
Panama
2005年4月15日
G/SPS/N/PAN/44
2005年2月17日 輸入規制の有無は不明
(問い合わせ中)
輸出マーキングシステムは 樹立されている。
トリニダード・トバゴ
Trinidad & Tobago
2005年9月21日 G/SPS/N/TTO/5 輸出規則は2005年9月15日より ISPM No.15基準 輸入規則は後日発表
ペルー
Peru
2005年2月16日 G/SPS/N/PER/87 2005年3月23日 G/SPS/N/PER/91 輸出認証規則は2005年3月1日開始輸入規制は2005年9月1日より 輸入規則に関して導入実施時期を発表 ISPM No.15との相違はない模様。
ベネズエラ Venezuela 2005年8月18 日にWTO通告あり G/SPS/N/VEN/12 2005年6月1日 米国の検疫局Websiteに報告されている。信憑性は高い。 ISPM No.15との相違はない模様。
豪州 Australia Notice to Industry 19現行規則も継続する。ISPM No.15基準であれば証明書類は不要 2004 年9 月1 日よりISPM#15 基準を認める 2006年1月1日より、航空貨物と在来船貨物も HT MB の場合は豪州基準日本の丸いマークも認めると確認あり。 合板に関しては特別の規制があり製造日を記入した梱包声明書が必要。2005年2月より変更。
ニュージーランド New Zealand 2003年4月29日 2003年4月16日 現行規則にISPM 基準も追加して認めるもの。 HT MB 豪州と並び厳しい検疫規則がある。 ISPM15 基準を満たしていれば、証明書は不要。
中国 China 2003年12月8日公告第11号 最終規則2005年1月 緩和措置2006年公告第2号を発表 2006年1月1日 詳細規定公告第32号を発表。 2006 年6月末まで緩和措置で積戻しはない。 HT MB PN 生息国からの針葉樹材のMBは別基準 松材線虫生息国: 日本、韓国、北朝鮮、台湾、香港、米国、カナダ、メキシコ、ポルトガル
インド India 2004年3月4日 2004年2月6日 3月29 日・5月31日付変更あり 2004年11月1日 B/L Date分より適用 消毒処理方法はISPM準拠。 日本の丸いマークも認めると確認あり。 ISPM#15基準採用国の場合マーキングでも良い。 ただし、証明書があれば検査が不要。
インドネシア Indonesia 2004年3月9日 G/SPS/NIND/20 輸入規制の予定はないとのこと。 輸入規制は計画なし 輸出マーキングシステムは樹立されている。
日本 Japan 導入については検討中 具体的計画をは策定中   農水省植物防疫所 全国植物検疫協会 輸出認証マークを国際基準に改正
韓国 Korea 2003年7月11日 2003年12月23日 2003年4月28日 2005年6月1日まで 一年延期をHPに発表(B/L date 基準) HT MB 再使用は再消毒が必要 PN 生息国からの針葉樹材のMBは別基準 松材線虫生息国: 日本、中国、台湾、米国、カナダ、メキシコ、ポルトガル
フィリピン Philippines 2004年6月3日 2004年7月14日 2004年6月1日 2005 年6 月1 日よりは完全導入。 No.15 基ISPM 準に忠実な規則 輸出認証方式と輸入規則を合わせた木材梱包材検疫規則を発表した。
台湾 Taiwan 2004年4月19日 G/SPS/NTPKM/30 発効日は不明 輸入規制は計画なし 輸出認証マーク関連規則を定めた。
ウクライナ Ukraine WTO通告はまだない 欧州植物検疫機構 (EPPO)に対して通告 2005年10月1日 ISPM No.15 に忠実な規則 輸出・輸入ともに採用

■木箱梱包

木箱梱包高価な品物、割れ物に◎ 重い品物や、傷を負わせてはいけないデリケートな商品、その他、精密機械などの衝撃に弱い商品を安全で安心して荷物を送ることが出来ます。

■木枠梱包

木枠梱包低コストの梱包に最適。 木箱よりも安く仕上げたいと言う方にお勧めです。木箱や木枠にすると、見た目から重いというイメージを抱き商品を丁寧に扱ってくれます。 尚、商品対応のオリジナル木箱・木枠なので信頼度も深まり、さらに商品価値が上がります。

■くんじょう(熱処理)梱包

自然の物である材木には、材木を枯らしてしまう松くい虫と言う寄生虫がいますので、材木をそのまま使用してしまうと、外国にまでその害虫が着いて行き、ゆくゆくは自然破壊につながります。 自然破壊を防ぐために材木に熱処理を施し、寄生虫を焼き殺してしまう処理の事を言います。

■合板箱

木枠梱包ベニヤ板で作る箱です。 くんじょう梱包以外でお考えの方は、この合板箱がお勧めです。 フタや足などのすべてにおける接合部分は、ベニヤを複数枚重ね合わせた上、 接着剤で張り合わせて釘打ちをしてあるので丈夫です。 最近ではこの梱包が主流です。

■真空梱包

主に船舶を利用して精密機械を輸出する時、コンテナへ直接入れると、 何ヶ月もの航海中のコンテナ内の温度差で機械に狂いが生じるためです。 その他、海水や海風に当たるとサビなどの原因になるため 真空梱包を使用して、商品を守ります。

■ダンボール梱包

木枠梱包貿易品の熱処理くんじょう対策として、合板木箱と同じくらい注目を集めているのがダンボール梱包です。 日常生活で使うような通常のダンボールとは異なり、このダンボールは強化ダンボールで生地がしっかりしていて、波が二重や三重になっており丈夫になっています。

■パレット梱包

木枠梱包段ボール包装、小型包装貨物などの集合包装に用いられます。 不定形名貨物の詰め合わせでもタイトな結束ができ、透明であり中身が見えるため、製品の確認がしやすくなっています。

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